02 11月

税務調査の準備について

おはようございます。
1年が経過するのは早いもので、もう11月になりましたよね!
昨日は、母の誕生日でお祝いをしたのですがついつい食べ過ぎ飲みすぎで今日は本調子ではないのですが、今回も税務調査の準備についてお話していこうと思います。

税務調査が頻繁に行われるのが秋という話しは以前からしていたと思います。
9月や10月によく税務調査がおこなわれているために、11月に税務調査が入るので忙しいという会社や個人はそんなにないはずだと思います。

税務署も年末に向けて何かと忙しい時期でしょうからね!

しかし、そうかといって税務調査は年末にはないと思い、のほほ~んとしているようではいけません。
いつ税務署から連絡が来てもいいように事前の準備は万全にしておかなくてはいけないのです。
事前の準備としては、伝票や帳簿など契約書類などの整理や確認です。
いつからいつまでの伝票や帳簿が必要なのか、保管はちゃんとされているか、書類の抜けがないかなど細かなところまで事前準備の段階でチェックをします。
そして、できることなら社長・経理担当者・会計事務所がタッグを組んで事前準備に取り組むことが出来れば、本番の税務調査では何も心配する必要はないと思います。
むしろ、2日間税務調査の日程をとっている会社でも1日で住んでしまうという会社も少ないくは無いと思います。

備えあれば憂いないという言葉があるのですが、まさに税務調査の準備のことをいいますよね!
準備さえしっかりしていれば、何も怖くないのです。

01 10月

税務調査の目的と意味

早いもので今日から10月ですね!
衣替えの時期ですが、皆さんの会社やお子さんの学校等では衣替えは済んでいますか?

この秋頃というのは、税務署でも大忙しの日が続くようです。
その理由はやはり税務調査。
税務調査はなぜか9月~11月にかけて行われることが多くあります。

そんな税務調査の期間や目的についてお話していこうと思います!
まず、税務調査の目的は日本国憲法の30条にあるように「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」というように明記されています。
それは公平でなくてはいけないものであり、税務調査は適正かつ公平な課税を実現するために行われている調査なのです!

それでは、なぜ税務調査が必要なのでしょうか?
それは、国税庁の運営方針によると、国民の納税道義を高めて適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある納税者は酢出て同じように納税義務を果たすという保証が必要である。
申告が適正でない納税者についてはその誤りを是正することに努め、特に悪質な脱税に関しては厳正な措置をとるといったように定められています。

では、この税務調査の目的とは一体なんでしょうか?
それは以下の3つにあります。
①課税処分のための調査
②滞納処分のための調査
③国税犯則調査

これから、税務調査が至るところで頻繁に行われます。
今回は自分の会社には税務調査が来なかったからと言って何もしないのではなく、この機会に税務調査に必要な書類などがちゃんと毎日の記帳するものは記帳して不備はないかチェックすることをおススメします。

01 9月

税務調査の準備を開始しよう!

9月になりましたね!
今年の秋は残暑が厳しくなるんでしょうか?!
台風も何とか過ぎ去ったようで、今日は天気予報こそ晴れのち雨になってるのですが、今のところ良い天気です。

さぁそんな9月といえば、秋ですよね!
税務調査の準備は着々と進んでいますか?

税務調査はなぜかしらないけれど秋に行われることがよくあります。
ちょうど暑さもやわらいでお盆休み癖が過ぎ去ったからなのでしょうか・・・?!

まぁそれはさておき・・・・
今回は税務調査の準備に必要な書類を一挙ご紹介したいと思います。

帳簿関係
* 現金出納帳
* 当座預金帳
* 普通預金帳
* 総勘定元帳
* 伝票売掛、買掛帳
* 請求書
* 納品書
* 領収書
* 見積書

人件費関係
* 給与台帳
* タイムカード
* 出勤簿
* 扶養控除申告書
* 社会保険関係書類

その他
* 契約書
* 議事録
* 賃貸借契約書
* 社内規定
* 棚卸、在庫表  

以上のような帳簿類が税務調査には必要になってきます。
税務調査当日になって、あれがない!コレがない!といったことのないようにしっかりと準備をしておく必要がありますよね!

04 8月

「ある」と「ない」ではかなり違う

税務調査の準備に関することをお話しているのですが、税務調査って事前に連絡があるからこそ準備をしておけるものですよね!
(まぁ本来ならちゃんと税務処理を行っていたり、帳簿などを記帳していれば準備なんて必要ないんでしょうが・・・)

日々の忙しい仕事に追われているにも関わらず、人の都合も考えずにくる税務調査。
しかしこの税務調査は事前に連絡がある場合と、何の連絡もなく突然税務調査に来る場合の2パターンがあるのはすでにご存じだと思います。

税務調査を行うときの原則として、「事前にちゃんと税務調査の対象となる会社や個人へ通知すること」となっているのですが、これは事前に税務調査の日時を連絡しても税務調査の実施上に全く問題が生じないと認められる場合のみだそうです。
または、連絡することで、税務調査が効率的に遂行することができると思われた場合に、事前に連絡があるのだそうです。
もし、事前通知することが税務調査を行う上で法律上の要件とされている場合であれば不正を働いている企業や間違いをただすことは困難になってしまうのです。

このような場合、税務調査の準備や心得はどうしたらいいのか?
それぞれケースに分けて考えてみましょう!

1:調査日時が知らされている場合
税務調査の中でも任意調査の場合は、税務署から「◎月◎日に調査に伺いたいと思いますがいいですか?」といったように連絡してくるのです。
これは税務調査を受ける側である企業や個人の都合を考慮するというのはもちろんですが、それとともに税務調査へ向けての準備をしっかりと与えて税務調査をスムーズに行うようにしようという税務署側の考えから来ているそうです。

2:何の連絡もなくきたときの準備
税務調査が何の連絡もなく突然に来るときは、不正を行っていると思われたときか、現況調査といわれるもので証拠隠滅や不正の恐れがある現金売上を主としている職種の実態と証拠を押さえるために強引に行われるものなのです。

ほとんどの税務調査が1番のケースだと言われています。
出来ることなら何の連絡もなく税務調査に来られることのないようにしたいものですよね!

02 7月

税務調査の準備を開始!

もう7月ですね!
今年の梅雨はいつあけるのでしょうか?
梅雨が明けて夏が来たかと思えば、すぐに9月になってしまいますよね!近年では9月でも暑い日が続きますが・・・
でも、そんな残暑とともにやってくるのが税務調査なのです。

税務調査が頻繁に行われる時期として9月があげられているだけに、税務調査の準備に7月の今からあわてている会社や個人も多いのではないでしょうか?!
そんな税務調査の準備に追われている会社や個人のために今回は税務調査の準備に必要なことをまとめてみましたので、参考にしてください。

税務調査の準備
●税理士と連絡をとろう!
税務署から税務調査に入る旨の連絡を受け取ったときはまず会社の場合は顧問税理いに連絡を取り会社の社長や税理士と相談して、税務署の日程を調整します。
税務調査に入られるまえに、必ず税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。

●税務調査の関係書類を準備しよう!
税務調査までに揃える書類としてはその会社の業種や業態によって若干の違いはあるのですが、現金出納帳や総勘定元帳は必ず準備しておく必要があります。
また、売上に関係する書類とされている納品書や請求書、領収書など仕入れに関する書類なども税務調査でチェックされます。
また、脱税など不正を行う可能性があると税務署が疑うものに関しての書類も完璧に揃えておく方がいいでしょう!

税務調査に関する書類は過去3年分の書類を見返すのでちゃんと書類の整理をしておく必要があります。

01 6月

税務調査と源泉所得税

税務調査の準備について調べているのですが、今回は税務調査と源泉所得税の関係について調べどのような準備が必要なのかを調べたいと思います。

今回は源泉所得と税務調査の準備ということなのですが、たとえば雇用関係がない人に報酬を支払った場合についてお話したいと思います。
例をあげると、ある会社が個人のデザイナーさんに仕事を依頼してその仕事に対して報酬を支払った場合、10%の所得税の源泉徴収が必要な「報酬」になるのです。
しかし、それを無視して何の天引きもなくデザイン報酬として全額支払ってしまうと、税務調査の際に注意を受けることになります。

この様な場合、税務調査で指摘を受けてしまうと本来天引きして納税するはずの税金に加えて10%の不納付加算税と年4%程度の延滞税を含んだ金額を納税させられることになるのです。
しかも年4%の延滞税というのも調査を受けてすぐに納税した場合の利率であり、調査から2ヶ月以上滞納をしてしまうと14.6%にもなるという恐ろしい延滞税なのです。
しかも、加算税を含んだ税金を納めるだけでなくデザイナーさんからも納税した分の金額を返して貰わなくてはいけなくなるのです。
というのも、このデザイナーは源泉所得税を0として確定申告しているため税金ありという内容に変更しなくてはいけなくなるからです。

本当にめんどうなことになりますよね!
自分だけでなくデザインをお願いして仕事を引き受けてくれた人に対しても迷惑がかかってきます。
このようなことになる前に、税務調査の事前準備として雇用関係のない人に報酬を支払った場合はどのような税務処理が必要なのかをしっかり把握することが大切になってくると思います。
だいだい、確定申告してるのか、わからないわけですから。
仮にしていたとしても、だめです。許してくれません。
税務調査として、そのスタンスや処分は実に厳しい、ものです。
ですから、この分野に詳しい顧問税理士を活用してみてください。
頼りになりますよ!

01 5月

税務調査の準備は税理士にお任せ

税務調査の準備をしてちゃんと確定申告もした!なんて言う人は少なくないはずですよね・・・・。
しかし、その税務調査の準備は本当に大丈夫でしたか?

今年も8月後半から相続税の申告をした人を対象に税務調査が入ると思います。
そのために、5月からは税務調査に対しての準備が必要になってくるかもしれませんね!
税務調査は相続税などの申告をしたその年の秋か翌年の秋頃に税務調査がいることになっています。
また、税額が多かったところから順番に税務調査を行っていく傾向があるようなので、個人の相続といったものは翌年の秋頃になるケースが多いようです。
また、添付資料が多い場合は税務調査が入らないこともあるようです。
なぜ、添付資料が多いところには税務調査が入らないのでしょうか?それは、きちんと申告されているというように税務署の職員は考えるそうです。

しかし、相続税の申告なんてただでさえ難しいのに、その上自分1人で添付する資料を作成するというのはなかなかできるものではありませよね?!
そのような場合は税理士にお願いするといいのですが、本当に税理士にすべてお願いしても大丈夫なんでしょうか?
隠し持っている預金の事を税理士に行った場合など税務署に伝わってしまうのでは?なんて考えるのは当然ですよね!!
しかし、これは誤解。
税理士というのは事実をつかんだ上で、どのような申告をすると納税者の有利になるか不利になるかを判断して、有利になるアドバイスをしてくれるのです。
もちろん脱税のアドバイスなんていうことはしません。
けれど、税理士は税務署ではないために税務署に分かってしまうということはなく、バレるところといえばやはり税務調査しかありません。

相続税の申告をして税務調査が入った場合によく指摘されるのは名義預金。
名義預金というのは、夫(被相続人)が妻や子供などの名前で預金していることをいい、収入などから考えると被相続人である夫のものだと分かっている物の事を云います。
たとえ名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当するため、この場合夫が死亡し妻と子供が相続をしたとします。
夫が死亡する数年前に数約万のお金が夫の口座から妻の口座へ移された場合も、税務署としては妻名義ではあるものの、実質は夫の預金だというように考えるのです。
税務署は夫の預金であると主張するのですが、税理士は贈与だと主張します。
税理士がこのような主張をするためには、税理士は事実の把握という準備が必要になってくるのです。

01 4月

インターネット収益も税務調査

最近の日本はインターネットなどを活用した仕事が多くなっていますよね!
そんな企業を税務調査するときはどんなことをしたらいいのでしょうか?!
税務調査の準備をするときにはこのようなこともちゃんと頭に入れておかなくちゃいけないと思います。

今までの税務調査では把握することができなかったインターネットなどの取引が増加するのに対応して電子商取り引きによる課税漏れを摘発するための組織として全国の国税局に電子取引専門調査チームというのが設置され、これらはサイバー税務署と呼ばれています。
税務署のコンピュータのデータには過去の課税内容はすでに入力されているのですが、業者が海外との電子商取り引きをしてい例や申告をしていない法人や個人がインターネットをして営業活動をし利益を得ている場合の課税漏れを対象に調べているそうです。
この税務署の調査チームが発足したのはインターネットが盛んに活用されるようになった2000年ころから。
このチームのメンバーはインターネット取引ばかりを専門に扱っているため、いろんなインターネットを介して税務調査の経験とノウハウを取得し蓄積しているのです。
このような調査があるだけに、インターネットを多く活用している会社がどれだけインターネットを利用した商売を隠そうとしても、いずれバレてしまうのです。
そうなる前にちゃんと税務調査をする準備をしておいた方がいいかもしれませんね!

どれくらいの金額を申告もれをしたら税務調査が入るなんてことは決まっていません。
最近では、年間400万円程度の収益であっても税務調査が入ったなんていう例もあるそうです。
これらの税務調査はパソコンの利用状況を重視した税務調査が主となり、メールなどから課税漏れを発見することに税務調査の重点をおいています。
その他に銀行の口座の変動やインターネット広告やバナーなどの申告漏れが発見されることがよくあります。
その一例をあげると下記のようになります。

ホームページで成人向けの商品を販売し、その後その商品の売り上げに関する記録をすべて消去してその収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する人物について代金振込口座や電子メールの記録から税務調査が入り脱税が発覚した。その売り上げに係る記録を消去して、
その収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する学生について、
代金振込口座や電子メールの記録から税務調査を行ない、脱税が発覚した。
ということがありました。

現在、インターネットを利用して商売を行っている人がいるとしたら、このような税務調査の方法もあるために脱税をすることを考えるのではなく、ちゃんと申告をするための準備をするようにしてください。

02 3月

税務調査を勉強

なんだかんだで、もう3月ですね!
本当に1年ってあっという間に過ぎていきますよね!
自分が小学生や中学生などの時は1年が過ぎるのって本当に遅い!!なんて思っていたのが嘘のようです。

さて、今回はそんな小学生や中学生にも税務調査というものをしってもらうための税の学習教材というものを見つけたのでご紹介したいと思います。
それは、国税庁のホームページにあるのですが・・・
子供達に税の意義と役割を知ってもらうために作成されたもののようです。
驚いたのが、小学生用・中学生用・高校生用などとその年齢に合わせたような教材の内容になっていること。
税金とは何故あるのかというところから始まり、内容は税務調査へと行くわけなのですが・・・・

なんだか、小学生のうちから税金は支払わなくてはいけないものだと洗脳しているかのように思えるのは私だけなのでしょうか?!
まぁこんな愚痴っぽいことを言っていても、必ず引き落とされるのであれば、せめて税務調査なので不備が見つかり加算税などという名目で余計に税金を取られることのないように、税務調査とはどんなものかなどを事前に準備する必要がありますよね?!
その準備を小学生のころから行っていれば、大人になってから税務調査があったとしても驚く必要もありませんし、不備なんて見つからないと思います。

しかし・・・
頭のいい子だと、税金の仕組みを理解しすぎて税金の仕組みの盲点をつき悪用するのでは・・・
なんて思ってしまいます。
これって考えすぎなのでしょうかね?!
何はともあれ、小学生のころからの政務調査の準備はしておいて損はないですよね!

04 2月

準備はお早めに!

早いものでもう2月となりましたよね!
確定申告の準備はちゃんと出来ていますでしょうか?!
私も税務調査の準備に関する事ばかり調べていたら、肝心の確定申告がおろそかになってしまって・・・。

今回は確定申告も近いということもあり、税務調査と確定申告についてお話していきたいと思います。
確定申告で何が一番漏れが多いかというと、それは相続税。
税務調査の結果からしても、約90%の確率で相続税に何かしらの不備があるのだとか・・・。
申告漏れで何が一番多いのかというと・・・
①「現金・預貯金」全体の34%~37%をこの現金や預金が占めているそうです。
  よく考えてください。税務調査のポイントといっていのは現金と預貯金というのが中心になっていることがよく分かりますよね!
②「土地」全体の20%が占めています。
  土地は現金などと違って、どこかに隠すことなんてできませんよね?!
  固定資産税の名寄せ帳をみたら一目で分かる事なのですが・・・なぜ申告漏れが発生するのでしょう?!
  それは、「評価した土地の面積が違っていた」「土地の評価の仕方を間違えた」事が考えられます。

まぁこれらは、相続税を支払わなければいけない人が注意するべき事なんですが・・・・
でも、いつなんどき相続が発生するか分かりませんよね?!
そのためにも、ちゃんと準備が必要ですので今回の事を頭の片隅に置いておくのもいいのではないでしょうか?!

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