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	<title>税務調査準備.com</title>
	<link>http://www.groveresorts.com</link>
	<description>税務調査の準備に必要な心得をあげてみました！</description>
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		<title>突然の税務調査</title>
		<description><![CDATA[昨日、テレビを見ていたらアメリカ大統領の選挙結果が出ていた。
アメリカ初の黒人の大統領の誕生だそうです！！
しかも年齢が若い！
ケネディーやクリントンに続き３番目の若さだそうです！
「We　Can」や「Ｃｈａｎｇｅ」が合言葉というか選挙活動中によく発していた言葉・・。
まぁどちらにせよ、経済にとっていい影響が出ればいいのですが・・・。
さて、今回の税務調査について。
税務調査は秋頃にとくに盛んに税務調査が行われるのですが・・・。
先日、自営業をしている友人からの相談がありました。
内容は事前連絡もないまま突然税務調査に調査員の方が来たそうです。
３年前にも税務調査があったばかりなのに・・・・。
しかも、今年に入って自宅と車を購入したばかいだそうで・・
しかも、何も準備をしていなかったのだとか・・
私にとっては、車と家と同時に購入する事が出来るなんてすごいうらやましい話なんですが・・・。
私が思うに、友人の自営業に関係があるのかな？なんて思っています。
友人が確定申告をしているときなど、税理士が関係しているかどうか・・・
もし、税理士をお願いしているようであれば税務調査のときはこの税理士に事前連絡をするだけで、税務署から直接本人には連絡がいきません。
また、自営業が美容や理容や小売業といった現金商売の場合、現金出納帳の信憑性を確かめるため連絡をしないで突然税務調査にくる場合があります。
突然税務調査におとづれることで、前日の出納帳の残高と金庫に入っている現金の額があっているかをたしかめます。
しかも、自宅の購入や車を購入しているとなれば税務調査が来るのは必然です。
通常、住宅を購入した場合はその年かその翌年に税務調査が行われます。
今回の友人の場合は、自宅の購入の何らかの資料なり所得や贈与関係の書類や建築業者の資料の徴収だと思うのですが・・・
どちらにせよ、いつ税務調査が来てもいいように準備だけはしっかりとしておきたいものですよね！
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		<title>税務調査の時期と準備するもの</title>
		<description><![CDATA[年１回行われる税務署間の定期異動も９月で無事終了したので、そろそろ税務調査が増え始めます。
異動後の手はじめの仕事として行われるため、一般の企業や個人にしてみたら正直迷惑な話ですよね？！
今でこそ、税務調査の時期は秋だといったように決められていますが、以前はお盆休みが終わったころから開始されていたそうです。
しかし、税務調査というもはどんなに真面目に経理の処理をしていたり絶対に不正はない！と言い切れる企業や個人にとっても嫌なものですよね？！
重箱の隅を突っつくようなことばかりして！と内心で思いつつも、帰り際に手土産の１つでも持たせなくては税務署に帰ってもらえないのではないだろうか？なんて変な心配をしてしまいますよね！
しかし、現在はでそんな風潮はなくなった上に昼食も準備しなくてよくなったそうです。今度、調査が来る！聞くと気分が高揚してしまい、税務署に対してはじめから敵対新を持て調査に挑んでしまいがちですが、そんな状態ではお互い人間同士なので理不尽かつ不愉快な態度では良い結果がでないことは目に見えています。
まして、税務署側も荒さがしに来ているだけではないということを念頭においておいてください。
通常企業の場合、調査を受けるときに準備をしておいた方が良いと思われる帳簿をまとめておきました。
・会社案内（会社の概要がわかるもの）
・現金出納帳
・銀行や郵便局の通帳
・売上・得意先元帳
・仕入帳
・経費帳
・総勘定元帳
・領収書や請求書（原紙に限る）
・給与台帳
・事業に関連する契約書
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		<title>節税</title>
		<description><![CDATA[会社に勤めていると、年１回健康診断があると思います。
この健康診断の費用はどこから出ているか知っていますか？実は社員の給料から引かれているのです。
そう。個人負担となっている会社が多くあります。
しかし、ある条件を満たしていると会社の経費として計上する事ができ、節税に一役買うことになります。
経費として計上する分、社員の給与や所得税・住民税が削減することができます。
従業員が全員満足出来るように、条件を満たして社員の給料から健康診断の費用とすることなく準備して処理できるといいですね！
この節税方法だと税務調査も無事クリアできると思います。
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/14</link>
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	<item>
		<title>相続税</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備のポイントをいくつか紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑨
今回は相続税についてです。
税務調査と相続税はどのような関係があるの？と思われる人がいると思いますが、税務調査の対象となる主なものは預貯金です。
被相続人の財産だったのを、勝手に名義を変えて、相続人にしてないかを調査します。
相続人の口座を見ることもあるそうで、膨大な資金が移動してないかを調べることになり、移動が無ければ心配は不要となります。
このような税務調査を受ける際には、１人で不安な場合は税金などの専門家か、あるいは信頼出来る人を立会人にして税務調査を受けることができます。
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/13</link>
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	<item>
		<title>反面調査</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備としてのポイントとして覚えておきたいことの１つとして次のようなことがあげられます。
◆税務調査の準備のポイント⑧
『取引先や銀行などの調査は、承諾なしに勝手に調査させない。』ということがあげられます。
税務調査では、納税者の得意先や仕入先や取引のある銀行などを税務署が調査することがあります。
この調査を反面調査といい、取引関係にある人と納税者との関係についての調査であり、調査を受ける人にとってはとても迷惑な話で、納税者にとっても取引先との関係のデメリットになることは間違いなしです。
反面調査は本当に必要があるときにだけ、納税者の承諾を得て行うべきものなので、取引先のこともよく考えてから承諾するようにしてください。
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/11</link>
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	<item>
		<title>対象外の場所</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑦
『レジや金庫は税務調査させない』ということです。
税務調査と託けてレジや金庫を勝手に調べようとする税務署の調査員がいますが、税務調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであって、承諾なしにレジや金庫を勝手に調べるということが出来ない決まりになっています。
もし、勝手に調べられて不快な思いをした場合は、　憲法35条の住居不可侵で訴えることができます。
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/9</link>
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	<item>
		<title>質問</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備ポイント⑥
『調査と関係ない質問は答えず、分からないことは後日回答する』と言うことです。
所得税法や各税法は「必要があるとき」に税務調査ができるということになっているため、必要かどうかは合理的な根拠がなければならない。
個人納税者や税務調査を法人で受ける場合でも税務調査調査を受ける際には、税務署のなんでもかんでも税務調査の対象にするというような悪質なやり方には乗らず、問題点を数点に絞った税務調査にさせることが大切です！
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/8</link>
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		<title>立会人</title>
		<description><![CDATA[税務調査を受ける前に準備することのポイントとしては『税務調査は信頼できる人に立ち会ってもらう』ということがあげられます。
一般的に1人で税金を集めるプロ（税務署署員）と対等にわたりあうことはとても困難です。
税務調査の過程で納税者である私たち本人が自己の主張を十分に行うことや、同時に、税務署の職員が法律にもとづいて調査をしているかや権利の侵害がないかなどを監視するために、立会人として信頼出来る人になってもらう必要があります。
　
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/10</link>
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	<item>
		<title>同意</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑤
『税務調査を受けるときには納税者の同意が必要』ということがあげられます。
税務調査というのを理由にして、納税者の同意がないのに店内や事務所や工場などに勝手に入ることは違法となり、所得税法の法律では「必要があるとき」のみ質問や検査ができることになってます。
「任意調査」とは、納税者の同意を得てはじめて成り立つ税務調査であって強制力を持つものではありません。
　
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/7</link>
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	<item>
		<title>通知</title>
		<description><![CDATA[税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント④
『事前に税務署から調査の通知を受けなければならない』ということです。
税務署から事前に税務調査の通知がない場合には、税務調査を拒否できるということです。
突然、調査官が何の連絡もしないで納税者宅や会社を訪れるといった「抜き打ち調査」は、納税者に対して大きな精神的ショックを与えてしまいます。
これでは税務調査の対応がなっていないといわれてもおかしくないです。
本来、調査官は、調査に先立ち納税者に「〇月〇日に税務調査を行いたい」と事前通知をして、その納税者の都合を聞かなくてはいけない決まりになっています。
人間の基本として人の家を訪問する場合には、事前に何時にうかがうなど連絡するのは当たりまえのことですよね！税務調査を法人にする場合でも、もちろん事前に連絡が必要になります。
その連絡がなかった場合は、憲法によって罰せられることがあります。
納税者とかかわる際には,納税者に税務署の考え方などを的確に伝え、納税者に心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式や文書などはできるだけ簡単で親切なものとする。
また、納税者に対して来署を依頼する場合は経済的や心理的に負担をかけないように注意することが必要となります。
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		<link>http://www.groveresorts.com/archives/6</link>
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