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	<title>税務調査準備.com</title>
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	<description>税務調査の準備に必要な心得をあげてみました！</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:58:01 -0600</pubDate>
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		<title>確定申告の基礎</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:58:01 -0600</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告の時期になりましたね。
しっかりと確定申告は終わりましたか？
今日は基本的な確定申告のことについて、今さらですが紹介してみたいと思います。
確定申告には青色申告と白色申告というものがあります。この青色と白色なんですがどう違うのでしょうか。
青色申告というのは、基本として正規の簿記による帳簿の記帳が必要になります。そして白色申告ですが、これは記帳義務がありません。ただ、３００万以上の所得がある場合には記帳の義務が必要になります。
そして作成する決算書ですが、青色が損益計算書、貸借対照表。白色が収支内訳書です。
青色申告をするメリットとしては、最高で６５万の特別控除があったり、赤字分の損失を繰り越しできたりといったようなメリットがあります。白色の場合は家族やスタッフの給与の一部が必要経費となります。
青色のほうが数々のメリットがありますが、売上規模が小さく、経理の処理にあまり時間を取りたくないといった場合には白色申告でも十分と言えますね。
ですが青色申告のメリットがよいと青色申告をするためには手続きが必要になります。
税務署へ行って青色申告の申請書を提出の必要があります。期限もありますので、注意しましょうね。
この期限なんですが、新規開業の場合ですと１月１日から１５日までの開業した場合にはその年の３月１５日まで、１月１６日以降であれば、開業日から２か月以内に手続きの必要があります。そして今まで白色申告をしていたけれど、青色に切り替えたい場合は青色申告する年の３月１５日までに手続きが必要になります。
基本的なことですが、確定申告の時期だったのでちょっと触れてみました。
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		<title>海外資金と税務調査</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:36:27 -0600</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備＜法人編＞]]></category>

		<category><![CDATA[税務の準備＜個人編＞]]></category>

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		<description><![CDATA[最近のデータではないのですが平成２０年度の国税庁の調査結果により。海外資産関連の相続税調査件数は５００件近くなっていて、海外資産関連事業での申告漏れや課税価格は３５０億円近く。一件あたりにすると１億近い金額になるんだとか。
不況が続くため海外での投資や資産運用が増えてきている中で、この海外資産の申告漏れなどが多くなっているみたいですね。
海外資産の把握には資産の追跡や、外国銀行には守秘義務も化せらてているので調べるのはなかなか手間のかかることらしいのですが、申告漏れしている金額が国内の資産に比べてはるかに大きいことから国税局も海外資産関連事業の税務調査をしているみたいですね。
どうやって海外に資産を隠している人を探すかというと、まず外資系銀行に多く預金をしている人や会社であればなんらかの資産を持っていることが多くあります。不動産を所有しているのも珍しくないそうだ。
海外預金などは日本に戻さない限り日本の税務署にはわからないと思っている人も多くいるそうなのですが、国税局も脱税摘発も相当なれてきているらしく多く摘発されているみたいです。今ではアメリカ国税より探し出すのが上手になっているのだとか。
グローバル化の進むなか、海外での資産運用や投資が増えてきていまうが日本に拠点にしている会社や個人には日本の税金がかかります。
バレないと思っていても税務調査で発覚して多額な追徴金ということも・・・。
そういうことのないようにしっかりと海外の資産も申告しましょう。
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		<title>税務署と国税局の違い</title>
		<link>http://www.groveresorts.com/archives/30</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:31:21 -0600</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の話をしていると必ず出てくる国税局と税務署ですが、違いをしっていますか？
基本的に税金を扱う日本の行政機関ですが、まずは財務省と国税庁のことについて。
財務省主税局というところで税法を立案するのが財務用。ここで税金のルールを決めるわけですね。税金についてのトップのお役所です。
主税局でルールを決め、次にそれを実施していく部署が必要となるのですが、それ国税庁。
国税庁は全国１１か所の国税局と沖縄国税事務所を指導監督する立場になっています。大蔵省から財務省に機構が変更されたとき、金融庁から分離されることになりました。
さてここから税務調査に関わる話ですが、税務調査の実行をするのが国税局。
資本金が一億円以上の大会社や外国企業の法人税、消費税の調査を行う調査部、有名人を専門に調査する部署なんていうのもあります。
資料調査課という部署では日々情報収集活動をしていて。税務署で扱えない規模の会社を調査しています。税務署の指導監督をしているところにもなります。
さて、次に税務署ですが一般に税金関係でお世話になるのが税務署。
各種届、申告書、税務相談を行う部署、税務調査を行う部署というのがありますね。
さてどう違うかなのですが、国税局では大企業、著名人、大口滞納者を扱うのにたいして、税務署はそれ以外の会社、個人を扱うというだけなんですね。
税務署は一般納税者を対象としたサービスになっていますので、国税局よりはきめ細かい対応が求められています。
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		</item>
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		<title>税務調査の心の準備</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:59:37 -0600</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[実際に税務調査にこられたら、緊張しますよね。
そんな税務調査に対応するために事前に心の準備もしておきましょう。
税務調査は事前連絡が原則ですから、調査の日時は納税者が決めることができます。税務署から何月何日に税務調査にうかがいたいとちゃんと連絡があるのでその日に備えておきましょう。
たまに税務調査に来られる税務署調査官への昼食などの準備をした方がよいのかな？なんて質問もあるんだけど、出す必要はありません。もし税務署調査官が近くに食べるところがない場合など出前を頼まれたときでも、その料金は必ずもらいましょう。もちろんお土産なんてものも必要ありません。昔はあったような噂を聞きますが昔と比べると、税務署もそういうことは徹底しています。
そして税務調査のときにデスクや引き出し、金庫を見せてくださいなんて言われることもあります。
本来任意調査ですから、契約書や請求書など確認するとき書類をデスクや金庫から出して準備しておきましょうね。
最近はそのように見せてくださいなんていわなくなりましたが、会社に関係のないものは金庫やデスクの引き出しに入れておかないほうが無難でしょうね。
どんなにまじめに経理処理をしていても、税務調査は嫌なものです。
重箱の隅をつつくようなことを言われたりしないだろうか？なんて心配になったりすると思います。ですが臆することなく堂々と調査を受けましょう。
ですが、必要以上におしゃべりをするのも調査の邪魔になりますので、注意しましょうね。
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		<item>
		<title>税務調査の準備について</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:04:18 -0600</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます。
1年が経過するのは早いもので、もう11月になりましたよね！
昨日は、母の誕生日でお祝いをしたのですがついつい食べ過ぎ飲みすぎで今日は本調子ではないのですが、今回も税務調査の準備についてお話していこうと思います。
税務調査が頻繁に行われるのが秋という話しは以前からしていたと思います。
9月や10月によく税務調査がおこなわれているために、11月に税務調査が入るので忙しいという会社や個人はそんなにないはずだと思います。
税務署も年末に向けて何かと忙しい時期でしょうからね！
しかし、そうかといって税務調査は年末にはないと思い、のほほ～んとしているようではいけません。
いつ税務署から連絡が来てもいいように事前の準備は万全にしておかなくてはいけないのです。
事前の準備としては、伝票や帳簿など契約書類などの整理や確認です。
いつからいつまでの伝票や帳簿が必要なのか、保管はちゃんとされているか、書類の抜けがないかなど細かなところまで事前準備の段階でチェックをします。
そして、できることなら社長・経理担当者・会計事務所がタッグを組んで事前準備に取り組むことが出来れば、本番の税務調査では何も心配する必要はないと思います。
むしろ、2日間税務調査の日程をとっている会社でも1日で住んでしまうという会社も少ないくは無いと思います。
備えあれば憂いないという言葉があるのですが、まさに税務調査の準備のことをいいますよね！
準備さえしっかりしていれば、何も怖くないのです。
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査の目的と意味</title>
		<link>http://www.groveresorts.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:44:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[早いもので今日から10月ですね！
衣替えの時期ですが、皆さんの会社やお子さんの学校等では衣替えは済んでいますか？
この秋頃というのは、税務署でも大忙しの日が続くようです。
その理由はやはり税務調査。
税務調査はなぜか9月～11月にかけて行われることが多くあります。
そんな税務調査の期間や目的についてお話していこうと思います！
まず、税務調査の目的は日本国憲法の30条にあるように「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」というように明記されています。
それは公平でなくてはいけないものであり、税務調査は適正かつ公平な課税を実現するために行われている調査なのです！
それでは、なぜ税務調査が必要なのでしょうか？
それは、国税庁の運営方針によると、国民の納税道義を高めて適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある納税者は酢出て同じように納税義務を果たすという保証が必要である。
申告が適正でない納税者についてはその誤りを是正することに努め、特に悪質な脱税に関しては厳正な措置をとるといったように定められています。
では、この税務調査の目的とは一体なんでしょうか？
それは以下の３つにあります。
①課税処分のための調査
②滞納処分のための調査
③国税犯則調査
これから、税務調査が至るところで頻繁に行われます。
今回は自分の会社には税務調査が来なかったからと言って何もしないのではなく、この機会に税務調査に必要な書類などがちゃんと毎日の記帳するものは記帳して不備はないかチェックすることをおススメします。
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査の準備を開始しよう！</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:29:07 -0500</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[９月になりましたね！
今年の秋は残暑が厳しくなるんでしょうか？！
台風も何とか過ぎ去ったようで、今日は天気予報こそ晴れのち雨になってるのですが、今のところ良い天気です。
さぁそんな９月といえば、秋ですよね！
税務調査の準備は着々と進んでいますか？
税務調査はなぜかしらないけれど秋に行われることがよくあります。
ちょうど暑さもやわらいでお盆休み癖が過ぎ去ったからなのでしょうか・・・？！
まぁそれはさておき・・・・
今回は税務調査の準備に必要な書類を一挙ご紹介したいと思います。
帳簿関係
    * 現金出納帳
    * 当座預金帳
    * 普通預金帳
    * 総勘定元帳
    * 伝票売掛、買掛帳
    * 請求書
    * 納品書
    * 領収書
    * 見積書
人件費関係
    * 給与台帳
    * [...]]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>「ある」と「ない」ではかなり違う</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:53:34 -0500</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の準備に関することをお話しているのですが、税務調査って事前に連絡があるからこそ準備をしておけるものですよね！
（まぁ本来ならちゃんと税務処理を行っていたり、帳簿などを記帳していれば準備なんて必要ないんでしょうが・・・）
日々の忙しい仕事に追われているにも関わらず、人の都合も考えずにくる税務調査。
しかしこの税務調査は事前に連絡がある場合と、何の連絡もなく突然税務調査に来る場合の２パターンがあるのはすでにご存じだと思います。
税務調査を行うときの原則として、「事前にちゃんと税務調査の対象となる会社や個人へ通知すること」となっているのですが、これは事前に税務調査の日時を連絡しても税務調査の実施上に全く問題が生じないと認められる場合のみだそうです。
または、連絡することで、税務調査が効率的に遂行することができると思われた場合に、事前に連絡があるのだそうです。
もし、事前通知することが税務調査を行う上で法律上の要件とされている場合であれば不正を働いている企業や間違いをただすことは困難になってしまうのです。
このような場合、税務調査の準備や心得はどうしたらいいのか？
それぞれケースに分けて考えてみましょう！
１：調査日時が知らされている場合
税務調査の中でも任意調査の場合は、税務署から「◎月◎日に調査に伺いたいと思いますがいいですか？」といったように連絡してくるのです。
これは税務調査を受ける側である企業や個人の都合を考慮するというのはもちろんですが、それとともに税務調査へ向けての準備をしっかりと与えて税務調査をスムーズに行うようにしようという税務署側の考えから来ているそうです。
2：何の連絡もなくきたときの準備
税務調査が何の連絡もなく突然に来るときは、不正を行っていると思われたときか、現況調査といわれるもので証拠隠滅や不正の恐れがある現金売上を主としている職種の実態と証拠を押さえるために強引に行われるものなのです。
ほとんどの税務調査が1番のケースだと言われています。
出来ることなら何の連絡もなく税務調査に来られることのないようにしたいものですよね！
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査の準備を開始！</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:41:54 -0500</pubDate>
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		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

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		<description><![CDATA[もう７月ですね！
今年の梅雨はいつあけるのでしょうか？
梅雨が明けて夏が来たかと思えば、すぐに９月になってしまいますよね！近年では９月でも暑い日が続きますが・・・
でも、そんな残暑とともにやってくるのが税務調査なのです。
税務調査が頻繁に行われる時期として９月があげられているだけに、税務調査の準備に７月の今からあわてている会社や個人も多いのではないでしょうか？！
そんな税務調査の準備に追われている会社や個人のために今回は税務調査の準備に必要なことをまとめてみましたので、参考にしてください。
税務調査の準備
●税理士と連絡をとろう！
税務署から税務調査に入る旨の連絡を受け取ったときはまず会社の場合は顧問税理いに連絡を取り会社の社長や税理士と相談して、税務署の日程を調整します。
税務調査に入られるまえに、必ず税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。
●税務調査の関係書類を準備しよう！
税務調査までに揃える書類としてはその会社の業種や業態によって若干の違いはあるのですが、現金出納帳や総勘定元帳は必ず準備しておく必要があります。
また、売上に関係する書類とされている納品書や請求書、領収書など仕入れに関する書類なども税務調査でチェックされます。
また、脱税など不正を行う可能性があると税務署が疑うものに関しての書類も完璧に揃えておく方がいいでしょう！
税務調査に関する書類は過去３年分の書類を見返すのでちゃんと書類の整理をしておく必要があります。
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		<title>税務調査と源泉所得税</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:14:23 -0500</pubDate>
		<dc:creator>準備＆準備＆準備</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務の準備]]></category>

		<category><![CDATA[税務の準備＜法人編＞]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の準備について調べているのですが、今回は税務調査と源泉所得税の関係について調べどのような準備が必要なのかを調べたいと思います。
今回は源泉所得と税務調査の準備ということなのですが、たとえば雇用関係がない人に報酬を支払った場合についてお話したいと思います。
例をあげると、ある会社が個人のデザイナーさんに仕事を依頼してその仕事に対して報酬を支払った場合、１０％の所得税の源泉徴収が必要な「報酬」になるのです。
しかし、それを無視して何の天引きもなくデザイン報酬として全額支払ってしまうと、税務調査の際に注意を受けることになります。
この様な場合、税務調査で指摘を受けてしまうと本来天引きして納税するはずの税金に加えて１０％の不納付加算税と年４％程度の延滞税を含んだ金額を納税させられることになるのです。
しかも年４％の延滞税というのも調査を受けてすぐに納税した場合の利率であり、調査から2ヶ月以上滞納をしてしまうと１４．６％にもなるという恐ろしい延滞税なのです。
しかも、加算税を含んだ税金を納めるだけでなくデザイナーさんからも納税した分の金額を返して貰わなくてはいけなくなるのです。
というのも、このデザイナーは源泉所得税を０として確定申告しているため税金ありという内容に変更しなくてはいけなくなるからです。
本当にめんどうなことになりますよね！
自分だけでなくデザインをお願いして仕事を引き受けてくれた人に対しても迷惑がかかってきます。
このようなことになる前に、税務調査の事前準備として雇用関係のない人に報酬を支払った場合はどのような税務処理が必要なのかをしっかり把握することが大切になってくると思います。
だいだい、確定申告してるのか、わからないわけですから。
仮にしていたとしても、だめです。許してくれません。
税務調査として、そのスタンスや処分は実に厳しい、ものです。
ですから、この分野に詳しい顧問税理士を活用してみてください。
頼りになりますよ！
]]></description>
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		</item>
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