Archive for 1月, 2009

06 1月

配偶者控除と税務調査

年末調整も無事終了し、原泉徴収票を貰った人は多いのではないのでしょうか?
遅いといころでは、今から年末調整を行い厳選徴収を貰うとい人もいるかもしれませんが・・・
今回は、この年末調整にも関係するのですが女性に多く見られる育児休業やその給付金と税務調査の関係についてお話したいと思います。
最近は、女性だけではなく男性でも育児休業を取得するような時代となってきているため、この内容をしっかりと覚えておくといいと思います。
育児休業は産後休暇が明けてから始まり、子供の誕生日の前日まで取得する事ができます。
この間に育児給付金が支払われ、会社へ復帰するとその年度の給与所得がある程度の金額になると思います。
例えば、この給与所得が60万円程度になる場合は、どのように年末調整に記載するとよいのか悩む人がいるかもしれません。
扶養に入れるかどうか悩む人もいるとおもいます・・・
でも、悩む必要はありません。
育児休業給付金は非課税ですので、該当年度の給与収入が60万円程度であれば、扶養に入る事ができます。
しかし、給与所得が60万円程度で収入額は125万円前後となれば扶養に入る事ができません。
今回は例えの給与所得が60万円程度でお話します。
今回のように所得が60万円程度の場合、旦那さんが会社の人事に収入金額を申し出ることで扶養控除申告書の記載を訂正するということをしなくてはいけません。
扶養控除申告書の記載を訂正し、該当年度の扶養者として加えてもらわないと年末調整で扶養として扱われないために確定申告で還付請求をしなくてはいけないことになります。
この際に、注意したいのが今回だけ扶養に入るということを会社に伝えなくてはいけないということです。
来年も扶養として扱われると毎月の源泉徴収額の天引きで、扶養に入れたままで計算されるため次回の年末調整で還付ではなく追加徴収されることになります。
ちゃんと処理をしておかないと税務調査の対象になりますよ!!

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