24 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備ポイント⑥
『調査と関係ない質問は答えず、分からないことは後日回答する』と言うことです。
所得税法や各税法は「必要があるとき」に税務調査ができるということになっているため、必要かどうかは合理的な根拠がなければならない。
個人納税者や税務調査を法人で受ける場合でも税務調査調査を受ける際には、税務署のなんでもかんでも税務調査の対象にするというような悪質なやり方には乗らず、問題点を数点に絞った税務調査にさせることが大切です!
Posted in 税務の準備<法人編> by: 準備&準備&準備
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20 5月
税務調査を受ける前に準備することのポイントとしては『税務調査は信頼できる人に立ち会ってもらう』ということがあげられます。
一般的に1人で税金を集めるプロ(税務署署員)と対等にわたりあうことはとても困難です。
税務調査の過程で納税者である私たち本人が自己の主張を十分に行うことや、同時に、税務署の職員が法律にもとづいて調査をしているかや権利の侵害がないかなどを監視するために、立会人として信頼出来る人になってもらう必要があります。
Posted in 税務の準備 by: 準備&準備&準備
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08 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑤
『税務調査を受けるときには納税者の同意が必要』ということがあげられます。
税務調査というのを理由にして、納税者の同意がないのに店内や事務所や工場などに勝手に入ることは違法となり、所得税法の法律では「必要があるとき」のみ質問や検査ができることになってます。
「任意調査」とは、納税者の同意を得てはじめて成り立つ税務調査であって強制力を持つものではありません。
Posted in 税務の準備<対応編> by: 準備&準備&準備
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03 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント④
『事前に税務署から調査の通知を受けなければならない』ということです。
税務署から事前に税務調査の通知がない場合には、税務調査を拒否できるということです。
突然、調査官が何の連絡もしないで納税者宅や会社を訪れるといった「抜き打ち調査」は、納税者に対して大きな精神的ショックを与えてしまいます。
これでは税務調査の対応がなっていないといわれてもおかしくないです。
本来、調査官は、調査に先立ち納税者に「〇月〇日に税務調査を行いたい」と事前通知をして、その納税者の都合を聞かなくてはいけない決まりになっています。
人間の基本として人の家を訪問する場合には、事前に何時にうかがうなど連絡するのは当たりまえのことですよね!税務調査を法人にする場合でも、もちろん事前に連絡が必要になります。
その連絡がなかった場合は、憲法によって罰せられることがあります。
納税者とかかわる際には,納税者に税務署の考え方などを的確に伝え、納税者に心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式や文書などはできるだけ簡単で親切なものとする。
また、納税者に対して来署を依頼する場合は経済的や心理的に負担をかけないように注意することが必要となります。
Posted in 税務の準備<対応編> by: 準備&準備&準備
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