02 9月
税務調査の準備をするとき最近聞くのですが税務調査をする税務署職員の質が低下したと聞きます。
そうそう何回も来られると準備だけでも大変になるので、そこまで税務調査に入られたりはしないと思いますが、税務調査にくわしい人の話を聞くと以前から挨拶もちゃんとできな職員もいたそうなのですが最近は特に質が低下しているのだとか。
税務調査というのは前々にも書いたように、会話でも立派な調査の一つにはいります。
ですが、最近ではその会話すら上手くする余裕もない調査官がいるのだとか。
税務調査が来る場合、基本的に税務署員は脱税をしていないかを疑うことから始めます。
普通であれば脱税などしないものですが、脱税をしている場合巧妙に隠そうとするので税務署職員もそれをなんとか見破ろうと色々な手段で脱税を発見します。
その方法の一つに会話という方法から糸口を見つけるのですが、よくコミュニケーション力といわれますがそういった能力がないのか、それともただ手を抜いているだけなのか、会話もろくにしないで資料だけを調査していく人もいるのそうです。
税金をちゃんと払っているかどうかの大切なお仕事だと思いますが、このような姿勢の税務署職員がくると、せっかく準備してもなんだか無意味な時間を費やしている気分になりませんか。
税務署調査の職員は多くの調査件数を抱えているそうで、かなり効率よく調査しないと予定の件数をこなせないようですが、効率よく仕事するためにもこのような署員が増えるとなると大変なのではないでしょうか。調査されるほうとしても、しっかりした調査をおこなってほしいですよね。
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02 8月
これまでに税務調査の準備として、税務調査のことを紹介してきました。
税務調査の準備をしなければならなかったり、突然税務調査が来て困ったりするものですが、税務調査を行っている理由は適正な税金を払っているかどうかを確かめに来ているのです。税務署というのは申告されたものに誤りがないか、適正な金額かどうかを納税者の所へ赴いて実際に確認するのが税務調査となります。
このような事をする理由は、どうしても税金をごまかす人が出てくるためです。
そうなると真面目に納税している人に不公平が生じ、民主的な制度が崩壊してしまいます。
このような真面目な人が馬鹿を見ないためにも、この調査が必要になるのです。
逆にいえば、不正をする人がいなくなれば準備もする必要がなくなるのですが、そうならないのは悲しいことですね。
ですが何年も調査にこないと準備してないくても大丈夫かなと思いこむかもしれませんが、どんなに完璧に納税していたとしても、いつ調査を受けることになるかはわかりません。忘れたころにやってくるものですので、日頃の準備を怠らないようにしたいですね。
税務調査のために税理士さんにお願いしているところも多いと思いますが、税理士さんがすべての責任をとってくれるわけではありません。
税理士さんがいるからといって、すべてを任せきりにしないで、自分でしっかりとした準備が行えるだけの知識を持っておきましょう。
準備しておいても、こないしもういいのじゃないかなと準備をしなくなったころに税務調査にこられたなんて話もよく聞きます。
たとえ来ないとしても、常日頃から会社の経理を知って置くためにも準備を欠かさないようにしたいですね。
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14 1月
税務調査の話をしていると必ず出てくる国税局と税務署ですが、違いをしっていますか?
基本的に税金を扱う日本の行政機関ですが、まずは財務省と国税庁のことについて。
財務省主税局というところで税法を立案するのが財務用。ここで税金のルールを決めるわけですね。税金についてのトップのお役所です。
主税局でルールを決め、次にそれを実施していく部署が必要となるのですが、それ国税庁。
国税庁は全国11か所の国税局と沖縄国税事務所を指導監督する立場になっています。大蔵省から財務省に機構が変更されたとき、金融庁から分離されることになりました。
さてここから税務調査に関わる話ですが、税務調査の実行をするのが国税局。
資本金が一億円以上の大会社や外国企業の法人税、消費税の調査を行う調査部、有名人を専門に調査する部署なんていうのもあります。
資料調査課という部署では日々情報収集活動をしていて。税務署で扱えない規模の会社を調査しています。税務署の指導監督をしているところにもなります。
さて、次に税務署ですが一般に税金関係でお世話になるのが税務署。
各種届、申告書、税務相談を行う部署、税務調査を行う部署というのがありますね。
さてどう違うかなのですが、国税局では大企業、著名人、大口滞納者を扱うのにたいして、税務署はそれ以外の会社、個人を扱うというだけなんですね。
税務署は一般納税者を対象としたサービスになっていますので、国税局よりはきめ細かい対応が求められています。
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02 12月
実際に税務調査にこられたら、緊張しますよね。
そんな税務調査に対応するために事前に心の準備もしておきましょう。
税務調査は事前連絡が原則ですから、調査の日時は納税者が決めることができます。税務署から何月何日に税務調査にうかがいたいとちゃんと連絡があるのでその日に備えておきましょう。
たまに税務調査に来られる税務署調査官への昼食などの準備をした方がよいのかな?なんて質問もあるんだけど、出す必要はありません。もし税務署調査官が近くに食べるところがない場合など出前を頼まれたときでも、その料金は必ずもらいましょう。もちろんお土産なんてものも必要ありません。昔はあったような噂を聞きますが昔と比べると、税務署もそういうことは徹底しています。
そして税務調査のときにデスクや引き出し、金庫を見せてくださいなんて言われることもあります。
本来任意調査ですから、契約書や請求書など確認するとき書類をデスクや金庫から出して準備しておきましょうね。
最近はそのように見せてくださいなんていわなくなりましたが、会社に関係のないものは金庫やデスクの引き出しに入れておかないほうが無難でしょうね。
どんなにまじめに経理処理をしていても、税務調査は嫌なものです。
重箱の隅をつつくようなことを言われたりしないだろうか?なんて心配になったりすると思います。ですが臆することなく堂々と調査を受けましょう。
ですが、必要以上におしゃべりをするのも調査の邪魔になりますので、注意しましょうね。
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02 11月
おはようございます。
1年が経過するのは早いもので、もう11月になりましたよね!
昨日は、母の誕生日でお祝いをしたのですがついつい食べ過ぎ飲みすぎで今日は本調子ではないのですが、今回も税務調査の準備についてお話していこうと思います。
税務調査が頻繁に行われるのが秋という話しは以前からしていたと思います。
9月や10月によく税務調査がおこなわれているために、11月に税務調査が入るので忙しいという会社や個人はそんなにないはずだと思います。
税務署も年末に向けて何かと忙しい時期でしょうからね!
しかし、そうかといって税務調査は年末にはないと思い、のほほ~んとしているようではいけません。
いつ税務署から連絡が来てもいいように事前の準備は万全にしておかなくてはいけないのです。
事前の準備としては、伝票や帳簿など契約書類などの整理や確認です。
いつからいつまでの伝票や帳簿が必要なのか、保管はちゃんとされているか、書類の抜けがないかなど細かなところまで事前準備の段階でチェックをします。
そして、できることなら社長・経理担当者・会計事務所がタッグを組んで事前準備に取り組むことが出来れば、本番の税務調査では何も心配する必要はないと思います。
むしろ、2日間税務調査の日程をとっている会社でも1日で住んでしまうという会社も少ないくは無いと思います。
備えあれば憂いないという言葉があるのですが、まさに税務調査の準備のことをいいますよね!
準備さえしっかりしていれば、何も怖くないのです。
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01 10月
早いもので今日から10月ですね!
衣替えの時期ですが、皆さんの会社やお子さんの学校等では衣替えは済んでいますか?
この秋頃というのは、税務署でも大忙しの日が続くようです。
その理由はやはり税務調査。
税務調査はなぜか9月~11月にかけて行われることが多くあります。
そんな税務調査の期間や目的についてお話していこうと思います!
まず、税務調査の目的は日本国憲法の30条にあるように「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」というように明記されています。
それは公平でなくてはいけないものであり、税務調査は適正かつ公平な課税を実現するために行われている調査なのです!
それでは、なぜ税務調査が必要なのでしょうか?
それは、国税庁の運営方針によると、国民の納税道義を高めて適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある納税者は酢出て同じように納税義務を果たすという保証が必要である。
申告が適正でない納税者についてはその誤りを是正することに努め、特に悪質な脱税に関しては厳正な措置をとるといったように定められています。
では、この税務調査の目的とは一体なんでしょうか?
それは以下の3つにあります。
①課税処分のための調査
②滞納処分のための調査
③国税犯則調査
これから、税務調査が至るところで頻繁に行われます。
今回は自分の会社には税務調査が来なかったからと言って何もしないのではなく、この機会に税務調査に必要な書類などがちゃんと毎日の記帳するものは記帳して不備はないかチェックすることをおススメします。
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01 9月
9月になりましたね!
今年の秋は残暑が厳しくなるんでしょうか?!
台風も何とか過ぎ去ったようで、今日は天気予報こそ晴れのち雨になってるのですが、今のところ良い天気です。
さぁそんな9月といえば、秋ですよね!
税務調査の準備は着々と進んでいますか?
税務調査はなぜかしらないけれど秋に行われることがよくあります。
ちょうど暑さもやわらいでお盆休み癖が過ぎ去ったからなのでしょうか・・・?!
まぁそれはさておき・・・・
今回は税務調査の準備に必要な書類を一挙ご紹介したいと思います。
帳簿関係
* 現金出納帳
* 当座預金帳
* 普通預金帳
* 総勘定元帳
* 伝票売掛、買掛帳
* 請求書
* 納品書
* 領収書
* 見積書
人件費関係
* 給与台帳
* […]
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04 8月
税務調査の準備に関することをお話しているのですが、税務調査って事前に連絡があるからこそ準備をしておけるものですよね!
(まぁ本来ならちゃんと税務処理を行っていたり、帳簿などを記帳していれば準備なんて必要ないんでしょうが・・・)
日々の忙しい仕事に追われているにも関わらず、人の都合も考えずにくる税務調査。
しかしこの税務調査は事前に連絡がある場合と、何の連絡もなく突然税務調査に来る場合の2パターンがあるのはすでにご存じだと思います。
税務調査を行うときの原則として、「事前にちゃんと税務調査の対象となる会社や個人へ通知すること」となっているのですが、これは事前に税務調査の日時を連絡しても税務調査の実施上に全く問題が生じないと認められる場合のみだそうです。
または、連絡することで、税務調査が効率的に遂行することができると思われた場合に、事前に連絡があるのだそうです。
もし、事前通知することが税務調査を行う上で法律上の要件とされている場合であれば不正を働いている企業や間違いをただすことは困難になってしまうのです。
このような場合、税務調査の準備や心得はどうしたらいいのか?
それぞれケースに分けて考えてみましょう!
1:調査日時が知らされている場合
税務調査の中でも任意調査の場合は、税務署から「◎月◎日に調査に伺いたいと思いますがいいですか?」といったように連絡してくるのです。
これは税務調査を受ける側である企業や個人の都合を考慮するというのはもちろんですが、それとともに税務調査へ向けての準備をしっかりと与えて税務調査をスムーズに行うようにしようという税務署側の考えから来ているそうです。
2:何の連絡もなくきたときの準備
税務調査が何の連絡もなく突然に来るときは、不正を行っていると思われたときか、現況調査といわれるもので証拠隠滅や不正の恐れがある現金売上を主としている職種の実態と証拠を押さえるために強引に行われるものなのです。
ほとんどの税務調査が1番のケースだと言われています。
出来ることなら何の連絡もなく税務調査に来られることのないようにしたいものですよね!
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02 7月
もう7月ですね!
今年の梅雨はいつあけるのでしょうか?
梅雨が明けて夏が来たかと思えば、すぐに9月になってしまいますよね!近年では9月でも暑い日が続きますが・・・
でも、そんな残暑とともにやってくるのが税務調査なのです。
税務調査が頻繁に行われる時期として9月があげられているだけに、税務調査の準備に7月の今からあわてている会社や個人も多いのではないでしょうか?!
そんな税務調査の準備に追われている会社や個人のために今回は税務調査の準備に必要なことをまとめてみましたので、参考にしてください。
税務調査の準備
●税理士と連絡をとろう!
税務署から税務調査に入る旨の連絡を受け取ったときはまず会社の場合は顧問税理いに連絡を取り会社の社長や税理士と相談して、税務署の日程を調整します。
税務調査に入られるまえに、必ず税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。
●税務調査の関係書類を準備しよう!
税務調査までに揃える書類としてはその会社の業種や業態によって若干の違いはあるのですが、現金出納帳や総勘定元帳は必ず準備しておく必要があります。
また、売上に関係する書類とされている納品書や請求書、領収書など仕入れに関する書類なども税務調査でチェックされます。
また、脱税など不正を行う可能性があると税務署が疑うものに関しての書類も完璧に揃えておく方がいいでしょう!
税務調査に関する書類は過去3年分の書類を見返すのでちゃんと書類の整理をしておく必要があります。
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01 6月
税務調査の準備について調べているのですが、今回は税務調査と源泉所得税の関係について調べどのような準備が必要なのかを調べたいと思います。
今回は源泉所得と税務調査の準備ということなのですが、たとえば雇用関係がない人に報酬を支払った場合についてお話したいと思います。
例をあげると、ある会社が個人のデザイナーさんに仕事を依頼してその仕事に対して報酬を支払った場合、10%の所得税の源泉徴収が必要な「報酬」になるのです。
しかし、それを無視して何の天引きもなくデザイン報酬として全額支払ってしまうと、税務調査の際に注意を受けることになります。
この様な場合、税務調査で指摘を受けてしまうと本来天引きして納税するはずの税金に加えて10%の不納付加算税と年4%程度の延滞税を含んだ金額を納税させられることになるのです。
しかも年4%の延滞税というのも調査を受けてすぐに納税した場合の利率であり、調査から2ヶ月以上滞納をしてしまうと14.6%にもなるという恐ろしい延滞税なのです。
しかも、加算税を含んだ税金を納めるだけでなくデザイナーさんからも納税した分の金額を返して貰わなくてはいけなくなるのです。
というのも、このデザイナーは源泉所得税を0として確定申告しているため税金ありという内容に変更しなくてはいけなくなるからです。
本当にめんどうなことになりますよね!
自分だけでなくデザインをお願いして仕事を引き受けてくれた人に対しても迷惑がかかってきます。
このようなことになる前に、税務調査の事前準備として雇用関係のない人に報酬を支払った場合はどのような税務処理が必要なのかをしっかり把握することが大切になってくると思います。
だいだい、確定申告してるのか、わからないわけですから。
仮にしていたとしても、だめです。許してくれません。
税務調査として、そのスタンスや処分は実に厳しい、ものです。
ですから、この分野に詳しい顧問税理士を活用してみてください。
頼りになりますよ!
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