Archive for the '税務の準備<法人編>' Category

08 2月

海外資金と税務調査

最近のデータではないのですが平成20年度の国税庁の調査結果により。海外資産関連の相続税調査件数は500件近くなっていて、海外資産関連事業での申告漏れや課税価格は350億円近く。一件あたりにすると1億近い金額になるんだとか。
不況が続くため海外での投資や資産運用が増えてきている中で、この海外資産の申告漏れなどが多くなっているみたいですね。
海外資産の把握には資産の追跡や、外国銀行には守秘義務も化せらてているので調べるのはなかなか手間のかかることらしいのですが、申告漏れしている金額が国内の資産に比べてはるかに大きいことから国税局も海外資産関連事業の税務調査をしているみたいですね。
どうやって海外に資産を隠している人を探すかというと、まず外資系銀行に多く預金をしている人や会社であればなんらかの資産を持っていることが多くあります。不動産を所有しているのも珍しくないそうだ。
海外預金などは日本に戻さない限り日本の税務署にはわからないと思っている人も多くいるそうなのですが、国税局も脱税摘発も相当なれてきているらしく多く摘発されているみたいです。今ではアメリカ国税より探し出すのが上手になっているのだとか。
グローバル化の進むなか、海外での資産運用や投資が増えてきていまうが日本に拠点にしている会社や個人には日本の税金がかかります。
バレないと思っていても税務調査で発覚して多額な追徴金ということも・・・。
そういうことのないようにしっかりと海外の資産も申告しましょう。

01 6月

税務調査と源泉所得税

税務調査の準備について調べているのですが、今回は税務調査と源泉所得税の関係について調べどのような準備が必要なのかを調べたいと思います。
今回は源泉所得と税務調査の準備ということなのですが、たとえば雇用関係がない人に報酬を支払った場合についてお話したいと思います。
例をあげると、ある会社が個人のデザイナーさんに仕事を依頼してその仕事に対して報酬を支払った場合、10%の所得税の源泉徴収が必要な「報酬」になるのです。
しかし、それを無視して何の天引きもなくデザイン報酬として全額支払ってしまうと、税務調査の際に注意を受けることになります。
この様な場合、税務調査で指摘を受けてしまうと本来天引きして納税するはずの税金に加えて10%の不納付加算税と年4%程度の延滞税を含んだ金額を納税させられることになるのです。
しかも年4%の延滞税というのも調査を受けてすぐに納税した場合の利率であり、調査から2ヶ月以上滞納をしてしまうと14.6%にもなるという恐ろしい延滞税なのです。
しかも、加算税を含んだ税金を納めるだけでなくデザイナーさんからも納税した分の金額を返して貰わなくてはいけなくなるのです。
というのも、このデザイナーは源泉所得税を0として確定申告しているため税金ありという内容に変更しなくてはいけなくなるからです。
本当にめんどうなことになりますよね!
自分だけでなくデザインをお願いして仕事を引き受けてくれた人に対しても迷惑がかかってきます。
このようなことになる前に、税務調査の事前準備として雇用関係のない人に報酬を支払った場合はどのような税務処理が必要なのかをしっかり把握することが大切になってくると思います。
だいだい、確定申告してるのか、わからないわけですから。
仮にしていたとしても、だめです。許してくれません。
税務調査として、そのスタンスや処分は実に厳しい、ものです。
ですから、この分野に詳しい顧問税理士を活用してみてください。
頼りになりますよ!

06 1月

配偶者控除と税務調査

年末調整も無事終了し、原泉徴収票を貰った人は多いのではないのでしょうか?
遅いといころでは、今から年末調整を行い厳選徴収を貰うとい人もいるかもしれませんが・・・
今回は、この年末調整にも関係するのですが女性に多く見られる育児休業やその給付金と税務調査の関係についてお話したいと思います。
最近は、女性だけではなく男性でも育児休業を取得するような時代となってきているため、この内容をしっかりと覚えておくといいと思います。
育児休業は産後休暇が明けてから始まり、子供の誕生日の前日まで取得する事ができます。
この間に育児給付金が支払われ、会社へ復帰するとその年度の給与所得がある程度の金額になると思います。
例えば、この給与所得が60万円程度になる場合は、どのように年末調整に記載するとよいのか悩む人がいるかもしれません。
扶養に入れるかどうか悩む人もいるとおもいます・・・
でも、悩む必要はありません。
育児休業給付金は非課税ですので、該当年度の給与収入が60万円程度であれば、扶養に入る事ができます。
しかし、給与所得が60万円程度で収入額は125万円前後となれば扶養に入る事ができません。
今回は例えの給与所得が60万円程度でお話します。
今回のように所得が60万円程度の場合、旦那さんが会社の人事に収入金額を申し出ることで扶養控除申告書の記載を訂正するということをしなくてはいけません。
扶養控除申告書の記載を訂正し、該当年度の扶養者として加えてもらわないと年末調整で扶養として扱われないために確定申告で還付請求をしなくてはいけないことになります。
この際に、注意したいのが今回だけ扶養に入るということを会社に伝えなくてはいけないということです。
来年も扶養として扱われると毎月の源泉徴収額の天引きで、扶養に入れたままで計算されるため次回の年末調整で還付ではなく追加徴収されることになります。
ちゃんと処理をしておかないと税務調査の対象になりますよ!!

24 5月

質問

税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備ポイント⑥
『調査と関係ない質問は答えず、分からないことは後日回答する』と言うことです。
所得税法や各税法は「必要があるとき」に税務調査ができるということになっているため、必要かどうかは合理的な根拠がなければならない。
個人納税者や税務調査を法人で受ける場合でも税務調査調査を受ける際には、税務署のなんでもかんでも税務調査の対象にするというような悪質なやり方には乗らず、問題点を数点に絞った税務調査にさせることが大切です!

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