01 4月
今年も税務調査があったら嫌だなと思いつつ、いつ税務調査に入られてもいいように準備だけはしておきたいのですが、少し怖い話を聞きました。
それはニセ税務署職員が大量発生しているのだとか。
ニセ税務署職員が税務調査だと言って、現金や財産を差し押さえといって持っていく事件が多発しているのそうです。
税務署の調査では帳簿のような書類をもっていくことはあるのですが、このように現金を差し押さえなんてことはありません。強制調査になって、裁判官が発布した臨検・捜索・差押許可状がある場合は許可状に基づき差し押さえされる場合もあちょうですが、このような時は差押目録謄本を交付するので、勝手に持っていくなんてことがないのです。
入られてからニセ税務署職員と分かっても怖いですけどね。
税務調査は土日、祝日、深夜・早朝からは開始することがありません。そして前にも書いたとおもうのですが、ちゃんと税務調査にくるときは職員の方は質問検査章と顔写真付きの身分証明書を携帯しています。税務調査に入る場合はこの身分証などをしっかり提示してくれるのでしっかり確認するようにしましょう。
ですが、振り込め詐欺のように年々詐欺の手口は巧妙になっていて、ニセの身分証などを提示して騙されたなんてこともあるようです。
税務調査というようなものは普段あまりないことなので、税務調査にきたなんて言われると動揺してニセものなんて思わないのではないでしょうか。
やはりこのような被害にあわないように、普段から準備が必要なのではないでしょうか。
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08 2月
最近のデータではないのですが平成20年度の国税庁の調査結果により。海外資産関連の相続税調査件数は500件近くなっていて、海外資産関連事業での申告漏れや課税価格は350億円近く。一件あたりにすると1億近い金額になるんだとか。
不況が続くため海外での投資や資産運用が増えてきている中で、この海外資産の申告漏れなどが多くなっているみたいですね。
海外資産の把握には資産の追跡や、外国銀行には守秘義務も化せらてているので調べるのはなかなか手間のかかることらしいのですが、申告漏れしている金額が国内の資産に比べてはるかに大きいことから国税局も海外資産関連事業の税務調査をしているみたいですね。
どうやって海外に資産を隠している人を探すかというと、まず外資系銀行に多く預金をしている人や会社であればなんらかの資産を持っていることが多くあります。不動産を所有しているのも珍しくないそうだ。
海外預金などは日本に戻さない限り日本の税務署にはわからないと思っている人も多くいるそうなのですが、国税局も脱税摘発も相当なれてきているらしく多く摘発されているみたいです。今ではアメリカ国税より探し出すのが上手になっているのだとか。
グローバル化の進むなか、海外での資産運用や投資が増えてきていまうが日本に拠点にしている会社や個人には日本の税金がかかります。
バレないと思っていても税務調査で発覚して多額な追徴金ということも・・・。
そういうことのないようにしっかりと海外の資産も申告しましょう。
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01 4月
最近の日本はインターネットなどを活用した仕事が多くなっていますよね!
そんな企業を税務調査するときはどんなことをしたらいいのでしょうか?!
税務調査の準備をするときにはこのようなこともちゃんと頭に入れておかなくちゃいけないと思います。
今までの税務調査では把握することができなかったインターネットなどの取引が増加するのに対応して電子商取り引きによる課税漏れを摘発するための組織として全国の国税局に電子取引専門調査チームというのが設置され、これらはサイバー税務署と呼ばれています。
税務署のコンピュータのデータには過去の課税内容はすでに入力されているのですが、業者が海外との電子商取り引きをしてい例や申告をしていない法人や個人がインターネットをして営業活動をし利益を得ている場合の課税漏れを対象に調べているそうです。
この税務署の調査チームが発足したのはインターネットが盛んに活用されるようになった2000年ころから。
このチームのメンバーはインターネット取引ばかりを専門に扱っているため、いろんなインターネットを介して税務調査の経験とノウハウを取得し蓄積しているのです。
このような調査があるだけに、インターネットを多く活用している会社がどれだけインターネットを利用した商売を隠そうとしても、いずれバレてしまうのです。
そうなる前にちゃんと税務調査をする準備をしておいた方がいいかもしれませんね!
どれくらいの金額を申告もれをしたら税務調査が入るなんてことは決まっていません。
最近では、年間400万円程度の収益であっても税務調査が入ったなんていう例もあるそうです。
これらの税務調査はパソコンの利用状況を重視した税務調査が主となり、メールなどから課税漏れを発見することに税務調査の重点をおいています。
その他に銀行の口座の変動やインターネット広告やバナーなどの申告漏れが発見されることがよくあります。
その一例をあげると下記のようになります。
ホームページで成人向けの商品を販売し、その後その商品の売り上げに関する記録をすべて消去してその収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する人物について代金振込口座や電子メールの記録から税務調査が入り脱税が発覚した。その売り上げに係る記録を消去して、
その収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する学生について、
代金振込口座や電子メールの記録から税務調査を行ない、脱税が発覚した。
ということがありました。
現在、インターネットを利用して商売を行っている人がいるとしたら、このような税務調査の方法もあるために脱税をすることを考えるのではなく、ちゃんと申告をするための準備をするようにしてください。
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02 3月
なんだかんだで、もう3月ですね!
本当に1年ってあっという間に過ぎていきますよね!
自分が小学生や中学生などの時は1年が過ぎるのって本当に遅い!!なんて思っていたのが嘘のようです。
さて、今回はそんな小学生や中学生にも税務調査というものをしってもらうための税の学習教材というものを見つけたのでご紹介したいと思います。
それは、国税庁のホームページにあるのですが・・・
子供達に税の意義と役割を知ってもらうために作成されたもののようです。
驚いたのが、小学生用・中学生用・高校生用などとその年齢に合わせたような教材の内容になっていること。
税金とは何故あるのかというところから始まり、内容は税務調査へと行くわけなのですが・・・・
なんだか、小学生のうちから税金は支払わなくてはいけないものだと洗脳しているかのように思えるのは私だけなのでしょうか?!
まぁこんな愚痴っぽいことを言っていても、必ず引き落とされるのであれば、せめて税務調査なので不備が見つかり加算税などという名目で余計に税金を取られることのないように、税務調査とはどんなものかなどを事前に準備する必要がありますよね?!
その準備を小学生のころから行っていれば、大人になってから税務調査があったとしても驚く必要もありませんし、不備なんて見つからないと思います。
しかし・・・
頭のいい子だと、税金の仕組みを理解しすぎて税金の仕組みの盲点をつき悪用するのでは・・・
なんて思ってしまいます。
これって考えすぎなのでしょうかね?!
何はともあれ、小学生のころからの政務調査の準備はしておいて損はないですよね!
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25 4月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント③
税務署の職員が『どんな用件で、なんの調査にきたのか理由を確かめる 』ということがあげられます。
所得税の法律では「必要があるとき」のみ質問や検査ができるということになっているため、「納税者のする申告によって納税額を確定することを原則」としておりその納税が「必要かどうか」を税務署が勝手に判断できないということになっています。
ですので『納税者を特に調査しなければならない具体的理由』が求められるため税務調査を個人が受ける人に多くみられるのは、「どんな用件でなんの調査にきたかという理由を確かめる人が少ない」ということがあげられます。
『税務調査にきました』という一言で、ビックリし税務署の調査員の言うがままなされるがままになっているというのが現状だと思います。
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