01 5月

税務調査の準備は税理士にお任せ

税務調査の準備をしてちゃんと確定申告もした!なんて言う人は少なくないはずですよね・・・・。
しかし、その税務調査の準備は本当に大丈夫でしたか?

今年も8月後半から相続税の申告をした人を対象に税務調査が入ると思います。
そのために、5月からは税務調査に対しての準備が必要になってくるかもしれませんね!
税務調査は相続税などの申告をしたその年の秋か翌年の秋頃に税務調査がいることになっています。
また、税額が多かったところから順番に税務調査を行っていく傾向があるようなので、個人の相続といったものは翌年の秋頃になるケースが多いようです。
また、添付資料が多い場合は税務調査が入らないこともあるようです。
なぜ、添付資料が多いところには税務調査が入らないのでしょうか?それは、きちんと申告されているというように税務署の職員は考えるそうです。

しかし、相続税の申告なんてただでさえ難しいのに、その上自分1人で添付する資料を作成するというのはなかなかできるものではありませよね?!
そのような場合は税理士にお願いするといいのですが、本当に税理士にすべてお願いしても大丈夫なんでしょうか?
隠し持っている預金の事を税理士に行った場合など税務署に伝わってしまうのでは?なんて考えるのは当然ですよね!!
しかし、これは誤解。
税理士というのは事実をつかんだ上で、どのような申告をすると納税者の有利になるか不利になるかを判断して、有利になるアドバイスをしてくれるのです。
もちろん脱税のアドバイスなんていうことはしません。
けれど、税理士は税務署ではないために税務署に分かってしまうということはなく、バレるところといえばやはり税務調査しかありません。

相続税の申告をして税務調査が入った場合によく指摘されるのは名義預金。
名義預金というのは、夫(被相続人)が妻や子供などの名前で預金していることをいい、収入などから考えると被相続人である夫のものだと分かっている物の事を云います。
たとえ名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当するため、この場合夫が死亡し妻と子供が相続をしたとします。
夫が死亡する数年前に数約万のお金が夫の口座から妻の口座へ移された場合も、税務署としては妻名義ではあるものの、実質は夫の預金だというように考えるのです。
税務署は夫の預金であると主張するのですが、税理士は贈与だと主張します。
税理士がこのような主張をするためには、税理士は事実の把握という準備が必要になってくるのです。

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