02 7月

税務調査の準備を開始!

もう7月ですね!
今年の梅雨はいつあけるのでしょうか?
梅雨が明けて夏が来たかと思えば、すぐに9月になってしまいますよね!近年では9月でも暑い日が続きますが・・・
でも、そんな残暑とともにやってくるのが税務調査なのです。

税務調査が頻繁に行われる時期として9月があげられているだけに、税務調査の準備に7月の今からあわてている会社や個人も多いのではないでしょうか?!
そんな税務調査の準備に追われている会社や個人のために今回は税務調査の準備に必要なことをまとめてみましたので、参考にしてください。

税務調査の準備
●税理士と連絡をとろう!
税務署から税務調査に入る旨の連絡を受け取ったときはまず会社の場合は顧問税理いに連絡を取り会社の社長や税理士と相談して、税務署の日程を調整します。
税務調査に入られるまえに、必ず税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。

●税務調査の関係書類を準備しよう!
税務調査までに揃える書類としてはその会社の業種や業態によって若干の違いはあるのですが、現金出納帳や総勘定元帳は必ず準備しておく必要があります。
また、売上に関係する書類とされている納品書や請求書、領収書など仕入れに関する書類なども税務調査でチェックされます。
また、脱税など不正を行う可能性があると税務署が疑うものに関しての書類も完璧に揃えておく方がいいでしょう!

税務調査に関する書類は過去3年分の書類を見返すのでちゃんと書類の整理をしておく必要があります。

01 6月

税務調査と源泉所得税

税務調査の準備について調べているのですが、今回は税務調査と源泉所得税の関係について調べどのような準備が必要なのかを調べたいと思います。

今回は源泉所得と税務調査の準備ということなのですが、たとえば雇用関係がない人に報酬を支払った場合についてお話したいと思います。
例をあげると、ある会社が個人のデザイナーさんに仕事を依頼してその仕事に対して報酬を支払った場合、10%の所得税の源泉徴収が必要な「報酬」になるのです。
しかし、それを無視して何の天引きもなくデザイン報酬として全額支払ってしまうと、税務調査の際に注意を受けることになります。

この様な場合、税務調査で指摘を受けてしまうと本来天引きして納税するはずの税金に加えて10%の不納付加算税と年4%程度の延滞税を含んだ金額を納税させられることになるのです。
しかも年4%の延滞税というのも調査を受けてすぐに納税した場合の利率であり、調査から2ヶ月以上滞納をしてしまうと14.6%にもなるという恐ろしい延滞税なのです。
しかも、加算税を含んだ税金を納めるだけでなくデザイナーさんからも納税した分の金額を返して貰わなくてはいけなくなるのです。
というのも、このデザイナーは源泉所得税を0として確定申告しているため税金ありという内容に変更しなくてはいけなくなるからです。

本当にめんどうなことになりますよね!
自分だけでなくデザインをお願いして仕事を引き受けてくれた人に対しても迷惑がかかってきます。
このようなことになる前に、税務調査の事前準備として雇用関係のない人に報酬を支払った場合はどのような税務処理が必要なのかをしっかり把握することが大切になってくると思います。
だいだい、確定申告してるのか、わからないわけですから。
仮にしていたとしても、だめです。許してくれません。
税務調査として、そのスタンスや処分は実に厳しい、ものです。
ですから、この分野に詳しい顧問税理士を活用してみてください。
頼りになりますよ!

01 5月

税務調査の準備は税理士にお任せ

税務調査の準備をしてちゃんと確定申告もした!なんて言う人は少なくないはずですよね・・・・。
しかし、その税務調査の準備は本当に大丈夫でしたか?

今年も8月後半から相続税の申告をした人を対象に税務調査が入ると思います。
そのために、5月からは税務調査に対しての準備が必要になってくるかもしれませんね!
税務調査は相続税などの申告をしたその年の秋か翌年の秋頃に税務調査がいることになっています。
また、税額が多かったところから順番に税務調査を行っていく傾向があるようなので、個人の相続といったものは翌年の秋頃になるケースが多いようです。
また、添付資料が多い場合は税務調査が入らないこともあるようです。
なぜ、添付資料が多いところには税務調査が入らないのでしょうか?それは、きちんと申告されているというように税務署の職員は考えるそうです。

しかし、相続税の申告なんてただでさえ難しいのに、その上自分1人で添付する資料を作成するというのはなかなかできるものではありませよね?!
そのような場合は税理士にお願いするといいのですが、本当に税理士にすべてお願いしても大丈夫なんでしょうか?
隠し持っている預金の事を税理士に行った場合など税務署に伝わってしまうのでは?なんて考えるのは当然ですよね!!
しかし、これは誤解。
税理士というのは事実をつかんだ上で、どのような申告をすると納税者の有利になるか不利になるかを判断して、有利になるアドバイスをしてくれるのです。
もちろん脱税のアドバイスなんていうことはしません。
けれど、税理士は税務署ではないために税務署に分かってしまうということはなく、バレるところといえばやはり税務調査しかありません。

相続税の申告をして税務調査が入った場合によく指摘されるのは名義預金。
名義預金というのは、夫(被相続人)が妻や子供などの名前で預金していることをいい、収入などから考えると被相続人である夫のものだと分かっている物の事を云います。
たとえ名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当するため、この場合夫が死亡し妻と子供が相続をしたとします。
夫が死亡する数年前に数約万のお金が夫の口座から妻の口座へ移された場合も、税務署としては妻名義ではあるものの、実質は夫の預金だというように考えるのです。
税務署は夫の預金であると主張するのですが、税理士は贈与だと主張します。
税理士がこのような主張をするためには、税理士は事実の把握という準備が必要になってくるのです。

01 4月

インターネット収益も税務調査

最近の日本はインターネットなどを活用した仕事が多くなっていますよね!
そんな企業を税務調査するときはどんなことをしたらいいのでしょうか?!
税務調査の準備をするときにはこのようなこともちゃんと頭に入れておかなくちゃいけないと思います。

今までの税務調査では把握することができなかったインターネットなどの取引が増加するのに対応して電子商取り引きによる課税漏れを摘発するための組織として全国の国税局に電子取引専門調査チームというのが設置され、これらはサイバー税務署と呼ばれています。
税務署のコンピュータのデータには過去の課税内容はすでに入力されているのですが、業者が海外との電子商取り引きをしてい例や申告をしていない法人や個人がインターネットをして営業活動をし利益を得ている場合の課税漏れを対象に調べているそうです。
この税務署の調査チームが発足したのはインターネットが盛んに活用されるようになった2000年ころから。
このチームのメンバーはインターネット取引ばかりを専門に扱っているため、いろんなインターネットを介して税務調査の経験とノウハウを取得し蓄積しているのです。
このような調査があるだけに、インターネットを多く活用している会社がどれだけインターネットを利用した商売を隠そうとしても、いずれバレてしまうのです。
そうなる前にちゃんと税務調査をする準備をしておいた方がいいかもしれませんね!

どれくらいの金額を申告もれをしたら税務調査が入るなんてことは決まっていません。
最近では、年間400万円程度の収益であっても税務調査が入ったなんていう例もあるそうです。
これらの税務調査はパソコンの利用状況を重視した税務調査が主となり、メールなどから課税漏れを発見することに税務調査の重点をおいています。
その他に銀行の口座の変動やインターネット広告やバナーなどの申告漏れが発見されることがよくあります。
その一例をあげると下記のようになります。

ホームページで成人向けの商品を販売し、その後その商品の売り上げに関する記録をすべて消去してその収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する人物について代金振込口座や電子メールの記録から税務調査が入り脱税が発覚した。その売り上げに係る記録を消去して、
その収益を申告していなかったアダルトサイトを運営する学生について、
代金振込口座や電子メールの記録から税務調査を行ない、脱税が発覚した。
ということがありました。

現在、インターネットを利用して商売を行っている人がいるとしたら、このような税務調査の方法もあるために脱税をすることを考えるのではなく、ちゃんと申告をするための準備をするようにしてください。

02 3月

税務調査を勉強

なんだかんだで、もう3月ですね!
本当に1年ってあっという間に過ぎていきますよね!
自分が小学生や中学生などの時は1年が過ぎるのって本当に遅い!!なんて思っていたのが嘘のようです。

さて、今回はそんな小学生や中学生にも税務調査というものをしってもらうための税の学習教材というものを見つけたのでご紹介したいと思います。
それは、国税庁のホームページにあるのですが・・・
子供達に税の意義と役割を知ってもらうために作成されたもののようです。
驚いたのが、小学生用・中学生用・高校生用などとその年齢に合わせたような教材の内容になっていること。
税金とは何故あるのかというところから始まり、内容は税務調査へと行くわけなのですが・・・・

なんだか、小学生のうちから税金は支払わなくてはいけないものだと洗脳しているかのように思えるのは私だけなのでしょうか?!
まぁこんな愚痴っぽいことを言っていても、必ず引き落とされるのであれば、せめて税務調査なので不備が見つかり加算税などという名目で余計に税金を取られることのないように、税務調査とはどんなものかなどを事前に準備する必要がありますよね?!
その準備を小学生のころから行っていれば、大人になってから税務調査があったとしても驚く必要もありませんし、不備なんて見つからないと思います。

しかし・・・
頭のいい子だと、税金の仕組みを理解しすぎて税金の仕組みの盲点をつき悪用するのでは・・・
なんて思ってしまいます。
これって考えすぎなのでしょうかね?!
何はともあれ、小学生のころからの政務調査の準備はしておいて損はないですよね!

04 2月

準備はお早めに!

早いものでもう2月となりましたよね!
確定申告の準備はちゃんと出来ていますでしょうか?!
私も税務調査の準備に関する事ばかり調べていたら、肝心の確定申告がおろそかになってしまって・・・。

今回は確定申告も近いということもあり、税務調査と確定申告についてお話していきたいと思います。
確定申告で何が一番漏れが多いかというと、それは相続税。
税務調査の結果からしても、約90%の確率で相続税に何かしらの不備があるのだとか・・・。
申告漏れで何が一番多いのかというと・・・
①「現金・預貯金」全体の34%~37%をこの現金や預金が占めているそうです。
  よく考えてください。税務調査のポイントといっていのは現金と預貯金というのが中心になっていることがよく分かりますよね!
②「土地」全体の20%が占めています。
  土地は現金などと違って、どこかに隠すことなんてできませんよね?!
  固定資産税の名寄せ帳をみたら一目で分かる事なのですが・・・なぜ申告漏れが発生するのでしょう?!
  それは、「評価した土地の面積が違っていた」「土地の評価の仕方を間違えた」事が考えられます。

まぁこれらは、相続税を支払わなければいけない人が注意するべき事なんですが・・・・
でも、いつなんどき相続が発生するか分かりませんよね?!
そのためにも、ちゃんと準備が必要ですので今回の事を頭の片隅に置いておくのもいいのではないでしょうか?!

06 1月

配偶者控除と税務調査

年末調整も無事終了し、原泉徴収票を貰った人は多いのではないのでしょうか?
遅いといころでは、今から年末調整を行い厳選徴収を貰うとい人もいるかもしれませんが・・・

今回は、この年末調整にも関係するのですが女性に多く見られる育児休業やその給付金と税務調査の関係についてお話したいと思います。
最近は、女性だけではなく男性でも育児休業を取得するような時代となってきているため、この内容をしっかりと覚えておくといいと思います。
育児休業は産後休暇が明けてから始まり、子供の誕生日の前日まで取得する事ができます。
この間に育児給付金が支払われ、会社へ復帰するとその年度の給与所得がある程度の金額になると思います。
例えば、この給与所得が60万円程度になる場合は、どのように年末調整に記載するとよいのか悩む人がいるかもしれません。
扶養に入れるかどうか悩む人もいるとおもいます・・・

でも、悩む必要はありません。
育児休業給付金は非課税ですので、該当年度の給与収入が60万円程度であれば、扶養に入る事ができます。
しかし、給与所得が60万円程度で収入額は125万円前後となれば扶養に入る事ができません。
今回は例えの給与所得が60万円程度でお話します。

今回のように所得が60万円程度の場合、旦那さんが会社の人事に収入金額を申し出ることで扶養控除申告書の記載を訂正するということをしなくてはいけません。
扶養控除申告書の記載を訂正し、該当年度の扶養者として加えてもらわないと年末調整で扶養として扱われないために確定申告で還付請求をしなくてはいけないことになります。
この際に、注意したいのが今回だけ扶養に入るということを会社に伝えなくてはいけないということです。
来年も扶養として扱われると毎月の源泉徴収額の天引きで、扶養に入れたままで計算されるため次回の年末調整で還付ではなく追加徴収されることになります。

ちゃんと処理をしておかないと税務調査の対象になりますよ!!

02 12月

年末調整と税務調査

今年も残すところあと1ヵ月となりました。
会社では年末調整などの時期になっていることと思いますが、皆さんは年末調整の用紙(扶養控除申請書)などもらいましたか?
準備は完了ですか?
女性はほとんどの方が住所と氏名を記入して印鑑を押すだけで提出できますが、男性となるとそうはいきませんよね?しかも既婚の方だと扶養者の奥様やお子様のことも記入しなくてはいけない・・・。
そして、全員にあてはまるのが生命保険などの保険を申請する用紙。
申請できる上限はそれぞれ5万円まで。
いろんな保険に加入しているからといってすべて記入しても上限がきまっているので還付される金額は変わりませんよ!!

まぁどちらにしろ年末調整をちゃんと済ませておかないと後から税務調査の対象となります!!
税務調査やその準備に関する事を書きこんでいたのですでにおわかりだと思いますが・・・
会社で年末調整をしてもらえる人は、年末調整を失敗する確率はすくないですが自営業などのかたはちゃんと確定申告をしなければ、それこそ確定申告の対象となります。
確定申告は何かと厄介で、消費税、所得税、住宅ローンがあればその関係、医療費などなど以前の帳面などを参考にしきて記憶をたどりながら書くことになりますよね?!
できれば、このような面倒なことを代行してくれるサービズがあればいいのに・・
なんて思う事もしばしばありますが、何にせよ後からもっと面倒な税務調査をうけるよりもいいのではないでしょうか?!

06 11月

突然の税務調査

昨日、テレビを見ていたらアメリカ大統領の選挙結果が出ていた。
アメリカ初の黒人の大統領の誕生だそうです!!

しかも年齢が若い!
ケネディーやクリントンに続き3番目の若さだそうです!
「We Can」や「Change」が合言葉というか選挙活動中によく発していた言葉・・。
まぁどちらにせよ、経済にとっていい影響が出ればいいのですが・・・。

さて、今回の税務調査について。
税務調査は秋頃にとくに盛んに税務調査が行われるのですが・・・。
先日、自営業をしている友人からの相談がありました。
内容は事前連絡もないまま突然税務調査に調査員の方が来たそうです。
3年前にも税務調査があったばかりなのに・・・・。
しかも、今年に入って自宅と車を購入したばかいだそうで・・
しかも、何も準備をしていなかったのだとか・・
私にとっては、車と家と同時に購入する事が出来るなんてすごいうらやましい話なんですが・・・。

私が思うに、友人の自営業に関係があるのかな?なんて思っています。
友人が確定申告をしているときなど、税理士が関係しているかどうか・・・
もし、税理士をお願いしているようであれば税務調査のときはこの税理士に事前連絡をするだけで、税務署から直接本人には連絡がいきません。
また、自営業が美容や理容や小売業といった現金商売の場合、現金出納帳の信憑性を確かめるため連絡をしないで突然税務調査にくる場合があります。
突然税務調査におとづれることで、前日の出納帳の残高と金庫に入っている現金の額があっているかをたしかめます。
しかも、自宅の購入や車を購入しているとなれば税務調査が来るのは必然です。
通常、住宅を購入した場合はその年かその翌年に税務調査が行われます。
今回の友人の場合は、自宅の購入の何らかの資料なり所得や贈与関係の書類や建築業者の資料の徴収だと思うのですが・・・

どちらにせよ、いつ税務調査が来てもいいように準備だけはしっかりとしておきたいものですよね!

03 10月

税務調査の時期と準備するもの

年1回行われる税務署間の定期異動も9月で無事終了したので、そろそろ税務調査が増え始めます。
異動後の手はじめの仕事として行われるため、一般の企業や個人にしてみたら正直迷惑な話ですよね?!
今でこそ、税務調査の時期は秋だといったように決められていますが、以前はお盆休みが終わったころから開始されていたそうです。
しかし、税務調査というもはどんなに真面目に経理の処理をしていたり絶対に不正はない!と言い切れる企業や個人にとっても嫌なものですよね?!
重箱の隅を突っつくようなことばかりして!と内心で思いつつも、帰り際に手土産の1つでも持たせなくては税務署に帰ってもらえないのではないだろうか?なんて変な心配をしてしまいますよね!
しかし、現在はでそんな風潮はなくなった上に昼食も準備しなくてよくなったそうです。今度、調査が来る!聞くと気分が高揚してしまい、税務署に対してはじめから敵対新を持て調査に挑んでしまいがちですが、そんな状態ではお互い人間同士なので理不尽かつ不愉快な態度では良い結果がでないことは目に見えています。
まして、税務署側も荒さがしに来ているだけではないということを念頭においておいてください。
通常企業の場合、調査を受けるときに準備をしておいた方が良いと思われる帳簿をまとめておきました。

・会社案内(会社の概要がわかるもの)
・現金出納帳
・銀行や郵便局の通帳
・売上・得意先元帳
・仕入帳
・経費帳
・総勘定元帳
・領収書や請求書(原紙に限る)
・給与台帳
・事業に関連する契約書

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