03 10月
年1回行われる税務署間の定期異動も9月で無事終了したので、そろそろ税務調査が増え始めます。
異動後の手はじめの仕事として行われるため、一般の企業や個人にしてみたら正直迷惑な話ですよね?!
今でこそ、税務調査の時期は秋だといったように決められていますが、以前はお盆休みが終わったころから開始されていたそうです。
しかし、税務調査というもはどんなに真面目に経理の処理をしていたり絶対に不正はない!と言い切れる企業や個人にとっても嫌なものですよね?!
重箱の隅を突っつくようなことばかりして!と内心で思いつつも、帰り際に手土産の1つでも持たせなくては税務署に帰ってもらえないのではないだろうか?なんて変な心配をしてしまいますよね!
しかし、現在はでそんな風潮はなくなった上に昼食も準備しなくてよくなったそうです。今度、調査が来る!聞くと気分が高揚してしまい、税務署に対してはじめから敵対新を持て調査に挑んでしまいがちですが、そんな状態ではお互い人間同士なので理不尽かつ不愉快な態度では良い結果がでないことは目に見えています。
まして、税務署側も荒さがしに来ているだけではないということを念頭においておいてください。
通常企業の場合、調査を受けるときに準備をしておいた方が良いと思われる帳簿をまとめておきました。
・会社案内(会社の概要がわかるもの)
・現金出納帳
・銀行や郵便局の通帳
・売上・得意先元帳
・仕入帳
・経費帳
・総勘定元帳
・領収書や請求書(原紙に限る)
・給与台帳
・事業に関連する契約書
03 9月
会社に勤めていると、年1回健康診断があると思います。
この健康診断の費用はどこから出ているか知っていますか?実は社員の給料から引かれているのです。
そう。個人負担となっている会社が多くあります。
しかし、ある条件を満たしていると会社の経費として計上する事ができ、節税に一役買うことになります。
経費として計上する分、社員の給与や所得税・住民税が削減することができます。
従業員が全員満足出来るように、条件を満たして社員の給料から健康診断の費用とすることなく準備して処理できるといいですね!
この節税方法だと税務調査も無事クリアできると思います。
04 7月
税務調査の準備のポイントをいくつか紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑨
今回は相続税についてです。
税務調査と相続税はどのような関係があるの?と思われる人がいると思いますが、税務調査の対象となる主なものは預貯金です。
被相続人の財産だったのを、勝手に名義を変えて、相続人にしてないかを調査します。
相続人の口座を見ることもあるそうで、膨大な資金が移動してないかを調べることになり、移動が無ければ心配は不要となります。
このような税務調査を受ける際には、1人で不安な場合は税金などの専門家か、あるいは信頼出来る人を立会人にして税務調査を受けることができます。
29 6月
税務調査の準備としてのポイントとして覚えておきたいことの1つとして次のようなことがあげられます。
◆税務調査の準備のポイント⑧
『取引先や銀行などの調査は、承諾なしに勝手に調査させない。』ということがあげられます。
税務調査では、納税者の得意先や仕入先や取引のある銀行などを税務署が調査することがあります。
この調査を反面調査といい、取引関係にある人と納税者との関係についての調査であり、調査を受ける人にとってはとても迷惑な話で、納税者にとっても取引先との関係のデメリットになることは間違いなしです。
反面調査は本当に必要があるときにだけ、納税者の承諾を得て行うべきものなので、取引先のこともよく考えてから承諾するようにしてください。
15 6月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑦
『レジや金庫は税務調査させない』ということです。
税務調査と託けてレジや金庫を勝手に調べようとする税務署の調査員がいますが、税務調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであって、承諾なしにレジや金庫を勝手に調べるということが出来ない決まりになっています。
もし、勝手に調べられて不快な思いをした場合は、 憲法35条の住居不可侵で訴えることができます。
24 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備ポイント⑥
『調査と関係ない質問は答えず、分からないことは後日回答する』と言うことです。
所得税法や各税法は「必要があるとき」に税務調査ができるということになっているため、必要かどうかは合理的な根拠がなければならない。
個人納税者や税務調査を法人で受ける場合でも税務調査調査を受ける際には、税務署のなんでもかんでも税務調査の対象にするというような悪質なやり方には乗らず、問題点を数点に絞った税務調査にさせることが大切です!
20 5月
税務調査を受ける前に準備することのポイントとしては『税務調査は信頼できる人に立ち会ってもらう』ということがあげられます。
一般的に1人で税金を集めるプロ(税務署署員)と対等にわたりあうことはとても困難です。
税務調査の過程で納税者である私たち本人が自己の主張を十分に行うことや、同時に、税務署の職員が法律にもとづいて調査をしているかや権利の侵害がないかなどを監視するために、立会人として信頼出来る人になってもらう必要があります。
08 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント⑤
『税務調査を受けるときには納税者の同意が必要』ということがあげられます。
税務調査というのを理由にして、納税者の同意がないのに店内や事務所や工場などに勝手に入ることは違法となり、所得税法の法律では「必要があるとき」のみ質問や検査ができることになってます。
「任意調査」とは、納税者の同意を得てはじめて成り立つ税務調査であって強制力を持つものではありません。
03 5月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント④
『事前に税務署から調査の通知を受けなければならない』ということです。
税務署から事前に税務調査の通知がない場合には、税務調査を拒否できるということです。
突然、調査官が何の連絡もしないで納税者宅や会社を訪れるといった「抜き打ち調査」は、納税者に対して大きな精神的ショックを与えてしまいます。
これでは税務調査の対応がなっていないといわれてもおかしくないです。
本来、調査官は、調査に先立ち納税者に「〇月〇日に税務調査を行いたい」と事前通知をして、その納税者の都合を聞かなくてはいけない決まりになっています。
人間の基本として人の家を訪問する場合には、事前に何時にうかがうなど連絡するのは当たりまえのことですよね!税務調査を法人にする場合でも、もちろん事前に連絡が必要になります。
その連絡がなかった場合は、憲法によって罰せられることがあります。
納税者とかかわる際には,納税者に税務署の考え方などを的確に伝え、納税者に心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式や文書などはできるだけ簡単で親切なものとする。
また、納税者に対して来署を依頼する場合は経済的や心理的に負担をかけないように注意することが必要となります。
25 4月
税務調査の準備としていくつかのポイントを紹介しています。
◆税務調査の準備のポイント③
税務署の職員が『どんな用件で、なんの調査にきたのか理由を確かめる 』ということがあげられます。
所得税の法律では「必要があるとき」のみ質問や検査ができるということになっているため、「納税者のする申告によって納税額を確定することを原則」としておりその納税が「必要かどうか」を税務署が勝手に判断できないということになっています。
ですので『納税者を特に調査しなければならない具体的理由』が求められるため税務調査を個人が受ける人に多くみられるのは、「どんな用件でなんの調査にきたかという理由を確かめる人が少ない」ということがあげられます。
『税務調査にきました』という一言で、ビックリし税務署の調査員の言うがままなされるがままになっているというのが現状だと思います。